〜創造的ホームファッションモール〜 Kokugai mall出店契約 第1条 総則 1.本契約は、株式会社セイルー(以下「甲」という)が提供するインターネット上で運営するショッピングモール「kokugai mall」(以下「モール」という)、決済サービス、メールシステムへの各プランでの出店に関し、甲と出店申込者(以下「乙」という)との間の契約関係(以下「本契約」という)を定めるものとし、モールの利用に関して甲と乙との間に関する一切の関係に適用します。 2.甲はモールのSEO(Search Engine Optimization)、SEM(Search Engine Marketing)、ユーザビリティー、デザイン性などを駆使し、お客様(以下「顧客」という)がアクセスし成約しやすいポータルサイト運営および決済代行のみを行い、顧客と乙の期待に応える誠実なサービスを提供するものとします。但し、甲は、乙の希望する売上や集客数を保証するものではないものとします。顧客への販売は乙が本契約に基づいて行なうものとします。 第2条 出店の申込 1. 乙は、モールにおいて物品の販売および役務の提供(以下「販売等」という)を行うこと(以下「出店」という)を希望する場合、甲所定の方法により申込を行わなければなりません。 2. 甲は、前項の申込を承諾した場合、乙に対し、甲が管理するサーバ(以下「サーバ」という)内の乙の出店用のページ(以下「出店ページ」という)、販売等に必要となる甲所定のWebサイトテンプレートおよびデータベースシステム、ならびにモールおよび出店ページを構成するソフトウェアを、乙が本契約および甲乙間で適用される他の契約、ガイドラインその他の合意事項(以下あわせて「本契約等」という)に従って使用することを許諾します。 3. 甲は、前項のWebサイトテンプレート、データベースシステムおよびソフトウェアについて、甲の判断により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができます。 第3条 届出事項 1. 乙は、第2条の申込に際し、以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。届出がなかったことによる損害は乙の負担とします。 ア. 商号(屋号)、代表者名および住所 イ. 取扱商品および役務 ウ. 出店についての責任者(以下「管理責任者」という)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項 エ.申込者が18歳未満である場合は保護者および代理人の詳細事項 オ. その他甲が指定する乙の業務に関する事項一切 2. 甲が前項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなします。 3. 甲が第1項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなします。 4. 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙に到達したものとみなします。 第4条 届出情報の変更 乙は自らの名前、住所、電話番号、メールアドレス、決済に利用している銀行口座その他甲に届けている情報に変更が生じた場合には、甲に対し直ちに届け出るものとします。 第5条 権利の譲渡等 1.乙は、モールに出店する権利その他本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入その他形態を問わず処分することはできません。 2.M&Aなどにより、乙の資本形態に変更が生じた場合は、乙は甲に対し速やかに連絡をし、甲は厳密なる審査の上、再契約するものとします。 第6条 出店ページの開設 1.甲は、乙に対し、第2条第1項の申込を承諾した場合、乙は速やかに初期費用20,000円(税込み)および初回月額利用料を甲の指定口座に振り込み、甲が入金確認後、サーバ内の甲が指定するURLに乙の出店ページを開設するとともに、出店ページにアクセスするために必要となるIDおよびパスワードを発行します。(出店ページの開設日を以下「アカウント発行日」という)。 2.甲が乙に対し、第2条第1項の申込を承諾し、入金後の乙の都合によるキャンセルは初期費用の返金はいたしません。 第7条 コンテンツの表示 1. 乙は、出店ページ上に、甲の定める規格に従い、販売する商品ないし提供する役務(以下「商品等」という)についての情報等(以下「コンテンツ」という)をアカウント発行日から合理的期間内に制作します。 2. 乙は、前項のコンテンツの制作にあたり、次の事項を遵守します。 (1)第21条その他本契約等に反する表示をしないこと (2)わいせつ、グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと (3)商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法11条および同法施行規則8条により表示を義務づけられた事項について表示すること (4)前号のほか、以下の事項について表示すること ア. 出店ページの管理責任者の氏名、電話番号および電子メールアドレス イ. 営業時間、定休日等 ウ. 商品等についての問合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと エ. その他甲所定の事項 3. 甲は、第1項の規定に基づき乙の制作したコンテンツにつき審査を行うものとし、そのコンテンツがモールにふさわしいと認めた場合には、当該コンテンツを利用した出店を許可し、その旨を乙に通知するとともに、当該出店ページから作成された乙のページをモール上に公開します。乙は当該通知を受領したときから、当該出店ページを利用して販売等を行うことができます。ただし、甲が最初の月額出店料の入金を確認できない場合はこの限りではありません。 4. 乙は、出店後、第2項その他本契約等により認められる範囲内で、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができます。乙は、コンテンツについては、常に最新の情報をユーザに提供するよう、定期的に更新を行います。 5. 甲は、乙の作成したコンテンツがモールにふさわしくないと判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求めることができ、乙はこれに従うものとします。この際、乙が甲から再三にわたり、コンテンツ修正を行なわない場合は、甲はサーバ内から強制的に乙のコンテンツを削除できるものとします。 6. 乙が出店ページに登録可能な商品数は無制限とします。 第8条 販売方法 1.乙は顧客への販売に対してモールのイメージを損なうことなく誠実に対応するものとし、顧客を満足させられるような人員で対応、接客を心がけるものとします。また販売における管理・案内、商品等の提供、販売後も責任をもって対応する義務があるものとし、それを放棄してはならないものとします。 2.乙は、顧客から問い合わせがあった場合には、定休日や長期休暇を除き、原則24時間以内に回答するものとします。 3.甲は乙の情報を出店ページに公開し、乙の出店ページに顧客を送客するものとします。その後乙の出店ページへの顧客に対する販売責任は、甲に一切ないものとします。 4.乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文・問い合わせ等その他出店ページの利用があった場合には、その顧客との間で、商品等の送付、その他販売に必要な手続きを直接行います。 5.乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、販売等に伴う権利・義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示します。 6.乙は、販売等を行うにあたり、特定商取引に関する法律、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守します。 7.乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、甲はその分に関する支払いを乙へ行ないません。 8.コンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決するものとします。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払います。 9.甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。 10.甲は乙の販売における決済方法(現金入金、クレジットカード、後払い決済、コンビニエンス決済など)について、モールのブランドイメージ維持と乙と顧客の決済トラブル(商品未着、取り込み詐欺防止など)を未然に防ぐため代行するものとします。ただし代金引換による決済については、乙が契約している物流会社との直接取引とし、いずれ甲が代金引換によるシステムを構築した際には、同様に甲が代行するものとします。 第9条 管理責任者 1.乙は、本契約に基づく出店および販売等を行うに際して、以下の責任と義務を負います。 (1)管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、モールに関するシステムおよびその利用方法を十分理解させること。 (2)管理責任者および出店ページを利用した販売等に関与する者に対し、甲からのサポート等の連絡に利用するメールボックスを管理させること。 2.乙は、管理責任者を変更する場合には、変更後の後任の管理責任者の氏名を速やかに甲に通知するものとします。また、乙ならびに前管理責任者は本契約に関するすべての項目と契約、及びサイトに関する情報を、後任の管理責任者に伝え、十分な理解を得、対応できるように引継ぐ責任があるものとします。 3.乙は、管理責任者を変更する際には、パスワードの変更手続をしなければなりません。 4.乙は、管理責任者を変更する際には、変更後の管理責任者の氏名を甲に対して通知をせず、乙のトラブルになった際は、甲はその責を一切負わないものとします。 第10条 アカウントの管理等 1.ID、パスワード(以下アカウント)の管理は、乙が責任を負うものとし、アカウントを使用して行われた全ての行為はそのアカウントを登録した乙が全ての責を負います。 2.アカウントによって乙を特定いたします。甲が乙に発行したアカウントについては、乙はこれを第三者に開示または漏洩することのないように十分な注意義務をもって取り扱うものとします。アカウントの管理の不備、使用上の過誤、第三者の使用による侵害及び責は、第9条3項により乙が負担するものとします。 3.万一、乙のアカウントが第三者に利用されたり、漏洩した場合は、速やかに甲に連絡してください。 第11条 著作権等 1.モールおよびモール内出店ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは乙が、それぞれ著作権を有します。 2.乙は、乙以外の第三者が著作権を有する著作物を出店ページに掲載する場合、事前に当該第三者から当該著作物を甲および乙が使用することについて許諾を受けなければなりません。 3.乙は、甲に対し、前2項の乙または第三者の著作物について、甲がモールのプロモーションのため、モール内または提携サイトからのハイパーリンク、モールのOEM供給等、甲が妥当と判断する方法により無償で使用することを許諾します。 4.出店ページに使用する画像、表現についての使用権利(肖像権等)は、事前に乙が確認するものとします。乙の指定した使用画像、表現についてトラブルが発生した場合、このトラブル解決に要した費用(裁判費用、弁護士費用、その他トラブル解決に要した費用)は全て乙が負担するものとします。また、このトラブルにより甲が被った損害についても、適正価格を算出の上、甲は乙に請求できるものとし、乙もこの請求に対して支払を承諾しなくてはなりません。 第12条 業務委託 1. 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができます。 2. 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本契約等を遵守させるものとし、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとします。 第13条 契約期間 本契約の有効期間は、アカウント発行日から出店形態毎半年および1年間とします。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲または乙の一方から甲指定の書面による解約の意思表示がない限り、1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 2. 乙は出店形態毎の契約期間においては、月額利用料の支払い義務を負うものとし、その契約期間内に解約を行なう場合は、その期間残月分の月額利用料を甲が乙へ支払う金額より、相殺するものとします。 3.甲が乙へ相殺する金額が不足の場合は、甲が乙へ連絡の上、乙はその金額を甲指定口座へ当該月締め後、月末(月末が土、日、祝日、その他国が定める休日、年末年始などの場合、翌営業日に振り込むものとします。)に振り込むものとします。この際、振り込み手数料は乙の負担とします。 第14条 月額利用料 1. 乙は、甲に対し、モールの月額利用料として別表に定める出店形態毎の金額が発生します。 2. 乙は、月額利用料の初月分を、初期費用と同時に甲の定める期日までに前払いするものとします。ただし、2回以降の支払いについては、甲が乙へ支払い時にシステム利用料などと同様に相殺するものとします。 3. 同条2項で相殺金額が不足の場合は、甲が乙へ連絡の上、乙はその金額を甲指定口座へ当該月締め後、月末(月末が土、日、祝日、その他国が定める休日、年末年始などの場合、翌営業日に振り込むものとします。)に振り込むものとします。この際、振り込み手数料は乙の負担とします。 第15条 システム利用料 1. 乙は、甲に対し、本契約に基づき乙が利用する甲のサーバー、WEB、メールシステム、データベースシステムなどの利用料(以下「システム利用料」という)として、本条に基づき算出される出店ページにおける販売形態(通常商品など甲所定の販売方法をいう。以下同じ)毎の月間の売上高(以下「基準売上高」という)に、別表の料率を乗じた金額の合計額を支払います。 2. 基準売上高は、乙が管理画面にて登録した商品等の代金を基準として計算され、消費税および送料は含まれません。ただし、乙が消費税または送料を商品等の代金に含めて管理画面に登録していた場合は、この限りではありません。 3. 基準売上高は、販売形態別に顧客から受注の日を基準日として、当月1日から当月末日までの期間について計算されます。 4. 基準売上高は、計算対象となる月の月末日(以下「受注締め日」という)に一旦締め、その後乙は、翌月10日までに、道義的および客観的根拠ある売上の変更または取消を甲に甲所定の方法にて報告し、甲乙双方了承の上、変更することができ、乙がこの変更をしたときは、当該変更または取消は基準売上高に反映(以下「売上締め日」)されます。乙は、売上締め日の翌日以降は、当該月基準売上高を変更することができません。 5.ただし甲は、乙による前項の変更または取消の内容に疑義がある場合には、当該月売上締め日にかかわらず乙に対し、必要な説明および資料提供を求めることができ、疑義の内容が明確になった場合は、甲は翌月売上締め日にて調整するものといたします。疑義内容が悪質な場合は、本契約第21条に基づき、乙はその客観的事実が発覚した日を以って強制的に解約されるものとします。 6. 月の途中で本契約が終了した場合、最終月の基準売上高の締め日は契約終了日とし、その後の変更は行ないません。 7. 基準売上高は、サーバ上のデータをもとに、甲が算定するものとします。乙は、毎月末日時点において、甲所定の方法により当該月の基準売上高を確認し、その内容に異議がある場合には、甲に対し、翌月10日までにこれを通知しなければなりません。甲は乙から申告のあった内容変更において甲が承諾した場合は、その承諾した月の分にて乙へ支払い時に調整いたします。 8. 甲は、乙に対し、受注締め日の月末(月末が土、日、祝日、その他国が定める休日、年末年始などの場合、翌営業日に振り込むものとします。)に、基準売上高締め日により計算された対象月の月額使用料、システム利用料、決済代行料など契約上かかった費用を相殺し、乙指定口座に支払うものとします。この際、振り込み手数料は支払総額1万円以上については、乙負担とします。 9.乙は甲が相殺すべき金額が不足の場合は、甲指定口座に甲からの請求額を振り込むものとします。この際、振り込み手数料は支払総額1万円以上については、乙負担とします。 10. 乙が出店ページ上でまたは出店ページを端緒とする顧客とのやりとりにおいて、モール外での取引を行うよう誘導し、モール外での取引を行った場合、乙は、甲に対し、その旨を申告し、当該取引から生じる売上高についても、契約に基づくシステム利用料などの費用を支払わなければならないものとします。 第16条 決済代行料 1. 乙は、顧客との代金決済手段においては、以下項目の通り甲の指定する決済方法およびペイメント機能のみを使用するものとし、顧客が指定した支払い方法に基づき、その支払いに使用した決済方法にて別表にある料率を負担するものとします。ただし、物流会社による代金引換サービスのみ乙が手配したサービスを使用するものとします。 (1)顧客による銀行振り込み (2)甲が決済契約第3条にて指定するクレジットカード決済 (3)店頭決済可能なコンビニ決済サービス、その他顧客が物流会社による代金引換以外の商品受領時に決済することを選択できるサービスを用いた決済 (4)後払い方式による決済(税込5万円を上限とする) (5)乙が指定する代金引換サービスによる決済 (6)その他甲が承認する方法による決済 2. 乙は、顧客との代金決済手段として、甲の指定するサービスを提供するものとします。 3. 前2項に定める各決済手段の他、乙は、甲が別途認める代金決済手段を用いることができます。 4.決済における代行料率は以下の通りとします。 (1)現金振込決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の1%(税込) (2)クレジットカード決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の5%(税込)+トランザクション手数料30円〜15円(税込)※ (3)コンビニ決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の3%(税込) (4)後払い決済の場合・・・1注文につき税込販売額の6.5%(税込) (5)代引き決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の0%(税込) 5.前項(1)のトランザクション手数料は、受注締め日までの利用件数による通信回数によるものです。したがってキャンセル、変更、修正などクレジットカードペイメント機能の利用回数によって加算されます。件数による変動は以下の通りとします。 (1)1件〜100件まで・・・30円 (2)101件〜200件まで・・・27.5円 (3)201件〜300件まで・・・25円 (4)301件〜400件まで・・・22.5円 (5)401件〜500件まで・・・20円 (6)501件〜1000件まで・・・17.5円 (7)1001件〜 ・・・15円 6.受注締め日におけるトランザクション手数料の端数については、切捨てとします。 第17条 出店料、決済代行料等の支払い 1. 月額出店料、システム利用料、決済代行料その他本契約に関して乙から発生するモールへの出店に係わる費用全て(以下「出店料等」という)は、乙の負担とします。 2. 乙が甲に対して発生した出店料等は、途中で本契約が終了した場合、その終了日までの分については、本契約に基づきその他事由のいかんを問わず返還しないものとします。 第18条 個人情報の取り扱い 甲および乙は、モールの運営上にて個人情報保護法に基づき、モールにて知りえた全ての個人情報保護の義務と責任を負うものとします。ただし甲は以下の場合はこの限りではありません。 1.甲は個人情報の管理及び利用にあたっては乙の利益を損なうことのないように配慮します。 2.甲が個人情報を取得する目的は特段の表示がない限り次の通りであり、乙は利用目的について同意するものとします。 (1)甲の業務遂行及び甲のサービス向上の目的のためにマーケティングデータとして使用するため (2)甲の提供するサービスや他のサービスに関する情報等の案内や広告のため 3.甲は次の各号に該当する場合を除き、顧客の同意なく、個人情報を第三者に開示又は提供しないこととします。 (1)法令に基づく場合 (2)裁判所又は行政機関の求めにより、個人情報を提供することが適当であると認められる場合 (3)顧客、公衆の生命、身体又は財産の保護のために、個人情報を提供することが適当であると認められる場合 (4)甲が前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、本契約に基づき個人情報の取扱の全部又は一部を委託業者に委託する場合 (5)合弁その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 (6)その他、社会通念上、個人情報の開示又は提供が相当と認められる場合 第19条 顧客情報 1. 甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という)およびモールにおける購入履歴その他モールの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得ます。 (1) 甲および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受け、守秘契約を締結した甲の関連会社(以下「甲ら」と総称する)は、第18条2項の通りメールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる。 (2) 乙は、顧客の属性情報および乙の出店ページにおける利用情報を、モールの出店ページ運営のために必要な範囲で利用することができる。 2. 甲は、甲がモール管理者として管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびモールの信頼性維持の観点から、乙に開示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができます。 3. 乙は顧客情報(甲から開示された情報のほか出店ページの運営に関連して乙が直接取得した情報を含む。以下同じ)を、本契約によって認められかつ第1項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよびモール全体の利益に配慮して利用しなければなりません。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはなりません。ただし、乙は、甲が認めた決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、本条と同等の守秘義務を課した上で、代金決済および商品等の配送に必要な範囲で、顧客情報を開示することができ、それらの業者にも本契約の内容を周知徹底させるものとします。 4. 乙は、本契約終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできません。また、乙は契約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはなりません。 5. 乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務等を遵守しなければなりません。 6. 乙は、顧客情報の漏洩がモールの信用を毀損する等、その他モール全体に重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければなりません。万一、乙より顧客情報が他に漏洩した場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む)を賠償する責に任じます。 7. 第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても永続的にその効力を有するものとします。 第20条 守秘義務 1. 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはなりません。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではありません。 2. 甲は、前項にかかわらず、モールの運営に必要な範囲で、守秘契約を締結した甲の関連会社または提携会社との間で、乙に関する情報を交換することができます。 第21条 禁止事項 1. 乙は、以下の行為を行ってはなりません。 (1)乙が出店申し込みにおける申告事項に虚偽の報告・記載または意図して誤記・記入漏れの状態で登録する行為 (2)ひとつの登録種別につき、乙がアカウントを2つ以上持つ行為(ただし甲の審査により甲が認めた場合を除く) (3)法令の定めに違反する行為または疑わしい活動、そのおそれのある行為 (4)公序良俗に反する画像若しくは表現、またはわいせつな画像若しくは表現を掲載する行為 (5)第三者のプライバシーを侵害する行為 (6)ねずみ講やマルチ商法等の事業を行う行為、またそれを宣伝・販売する行為 (7)宗教活動及び政治的勧誘に該当する行為 (8)準成年被後見人、成年被後見人のいずれかであり、申込の際に法定代理人の同意等を得ずに登録する行為 (9)日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為 (10)反社会行為、法令違反行為及び甲が適宜禁止する行為 (11)消費者の判断に誤解を与えるおそれのある行為、または消費者の判断から好ましくないと甲が判断する行為 (12)消費者に対して危険を煽ったり、「健全」を逆手にとった販売促進行為 (13)甲、他の出店者または第三者に対し、財産権(知的財産権、肖像権等の人格権を含む)、その他法律上の権利ないし保護に値する権利、著作権等の侵害、名誉・プライバシーの侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為あるいは関連する法規に違反する行為 (14)第7条第3項の出店許可の前に出店ページを第三者に公開する行為(出店ページの宣伝広告およびそのURLの告知を含む)または出店ページを利用した販売等を行う行為 (15)モール外の店舗の宣伝、外部Webサイトへのハイパーリンク、電話・FAX・電子メールなどを利用したサイト外取引についての優遇措置の表示、その他の方法により顧客をモール外の取引に誘引する行為 (16)モールの利用を通じて取得した電子メールアドレスに対し、モール規定以外の方法により広告・宣伝を内容とする電子メールを配信する行為 (17)本契約終了後に、モールの出店ページ運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限られない) (18)甲と同種または類似の業務を行う行為 (19)甲及び甲の委託先企業の著作権、ビジネスモデル権利を侵害する行為 (20)甲のサービス業務の営業・運営・維持を故意・過失に関わらず妨げる行為 (21)商品を購入した顧客に商品を納品しない行為 (22) 他社の商品や販売者に対し、勝手な評価(購入者以外)やレビューを掲載し、他社を踏み台にした乙自身の販売促進をしようとする行為 (23)モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為 (24)基準売上高変更における虚偽の申告ならびに疑義内容が悪質な行為 (25)有害なコンピュータプログラム、メール等を送信または書き込む行為 (26)サーバその他甲のコンピュータに不正にアクセスする行為 (27)モール出店の際、甲が指定する決済方法以外を使用した場合 (28)甲が乙へ相殺額不足による乙からの支払いが滞った場合 (29)甲が別途禁止行為として定める行為 2. 乙は、法令により販売が禁止されている商品等、第三者の権利を侵害するおそれのある商品等、甲が別途販売禁止として乙に通知した商品等またはモールのイメージに合致しないと甲が判断した商品等の販売をすることができません。 3.届出メールアドレスを管理するすべてのパソコン(以下「管理パソコン」という)は管理責任者が責任を持って管理し、管理パソコンに対し、最新のコンピューターウィルス対策の機能が付いたソフトウェア、及びセキュリティ対策用ソフトウェアを導入し、最新ウィルス情報の更新を行うものとします。また、管理パソコンでは届出メールアドレスの管理を主な目的とし、管理責任者がわからないソフトウェアや画像のダウンロード、及びダウンロードソフトの使用や、インターネット上の掲示板、チャット等への書き込みなどに使用しないこととします。 4.モールを利用する上で、乙の禁止事項に反する行為が判明した場合は、無条件で利用を停止または削除し、乙への支払い金も凍結することがあります。甲が一般通念上の判断よっては法的処置により処理を行うこともあります。禁止行為の有無についての判断は本契約および同条に基づき甲が行うこととし、基本、乙に対するその内容・根拠の説明を要しないものとし、場合によっては、第25条の措置をとることもありえます。 第22条 パスワードの管理等 1. 乙は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行います。 2. 乙は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければなりません。甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負いません。 第23条 保証 甲は、モールにおける公開情報等は、完全性、正確性、有用性等の保証をするものではありません。甲は、乙のデータ保存の保証はできませんので乙は第18条、第19条以外の出店ページ各自のデータの保存を行う必要があります。 第24条 サービスの一時停止 乙は、第2条第2項記載の甲が提供するサービス(以下「サービス」という)について、以下の事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による月額利用料等の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととします。 (1)甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等システムメンテナンスのためによる停止 (2)コンピュータ、通信回線等の事故、障害による停止 (3)甲、顧客、他の出店者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断した場合における停止 (4)火災、風水害、地震等の天災地変による停止 (5)その他甲が本サービス提供に関し円滑なサービス提供ができないと判断した場合の停止 第25条 出店停止等 1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の出店の停止、乙が表示したコンテンツの削除、出店停止理由の公表、その他の必要な措置を取ることができることとします。この場合、まずは乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置をとらなくてはなりません。なお、本条の定めは第30条に定める甲による本契約の解除・解約を妨げません。 (1)第30条第1項に定める事由が生じたとき (2)乙の店舗において商品等を購入した顧客から商品等の不着、到着遅延または返金等に関する苦情が頻発したとき (3)その他甲が消費者保護の観点などから出店停止等の措置が必要と判断したとき (4)乙が第21条の定める禁止事項を遵守しないとき 2. 前項に基づき乙が出店停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、本契約に基づく月額利用料、システム利用料、決済代行料などそれまでにかかった費用の支払義務を負うものとします。 第26条 免責 1.甲は、乙が出店に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本契約に基づく出店ページの全部または一部の滅失、サービスの全部または一部の停止、乙の出店停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、一切賠償する責を負わないものとします。 2.甲は、乙に対する事前の承諾なく、モールの仕様等の変更もしくは追加またはサービス の停止もしくは廃止を行うことができるものとします。 3.甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、モールにおける乙の店舗運営に支障が生じると甲が判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができます。 第27条 付随サービス 1. 乙は、本契約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という)について、本契約に基づき甲が乙に対して発行したIDおよびパスワードを使用して甲所定の方法により付随サービス契約の申込をすることができます。 2. 前項の当該申込に対して甲が承諾をしたときに当該付随サービスに関する契約は有効に成立します。 3. 付随サービスに関する事項で、付随サービスの契約に定めのない事項については本契約の規定を準用します。 第28条 乙による解約 1. 乙は、アカウント発行日から下記の通り乙が指定したプランの期間を経過するまでは、モールに出店する義務があります。 (1)トライアルプラン・・・アカウント発行日から満6ヶ月 (2)ノーマルプラン・・・アカウント発行日から満1年 (3)ゴールドプラン・・・アカウント発行日から満1年 (4)レインボープラン・・・アカウント発行日から満1年 2.ただし乙の都合によるプラン契約の期間内における契約解除に関しては、解約日の1ヶ月前までに乙は甲に対し甲所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができます。乙はその出店形態毎の月額利用料1年分から既に経過した月数を控除した月額利用料の残月数の金額合計および解約日までのシステム利用料、決済代行料および付随サービスの利用料(以下あわせて「利用料等」という)を甲が乙へ支払い時に、その全額を相殺するものとします。甲が乙へ相殺する金額が不足の場合は、甲が乙へ連絡の上、乙はその金額を甲指定口座へ10日以内に振り込むものとします。この際、振り込み手数料は乙の負担とします。 3.乙は、アカウント発行日から1年を経過した後は、解約日の1ヶ月前までに甲所定の方法により書面にて申し入れることにより、本契約を解約することができます。この場合、乙は、解約日までの月額利用料、システム利用料等を甲が乙に支払い時に相殺するものとします。甲が乙へ相殺する金額が不足の場合は、甲が乙へ連絡の上、乙はその金額を甲指定口座へ10日以内に振り込むものとします。この際、振り込み手数料は乙の負担とします。 第29条 出店プラン・出店形態の変更 乙は、現在契約している出店形態毎の期間内問わず、甲所定の方法により申込を行い甲が乙の出店形態の変更を承諾した場合、乙は甲所定のプラン変更手数料を支払うことにより出店形態を変更することができます。 第30条 甲による解除・解約 1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができます。 (1)本契約等に違反したとき (2)手形または小切手の不渡りが発生したとき (3)差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき (4)破産、民事再生、会社更生、会社整理または特別清算の申し立てがされたとき (5)前3号の他、乙の信用状態に重大な変化が生じたとき (6)解散または営業停止状態となったとき (7)甲による連絡が取れなくなったとき (8)M&Aなどにより資本形態に変更後、甲に対し乙から連絡が何もないとき (9)販売方法、取扱商品、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき (10)販売方法、取扱商品、その他業務運営が公序良俗に反しまたはモールにふさわしくないと甲が判断したとき (11)アカウント発行日から6ヶ月以内に第7条3項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可がなされない場合 (12)本項各号のいずれかに準ずる事由があると甲が判断した場合 (13)その他甲が乙との出店契約の継続が困難であると判断した場合 2. 甲は、事由のいかんを問わず、1ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができます。 3. 前2項により本契約が終了した場合、乙は、契約終了日までの利用料等の未払分、未請求分についても甲が乙に支払い時に相殺するものとします。 4. 甲は、第7条3項に基づく出店(出店ページをモール上に公開する)許可をするまでは、乙から既に受領した月額利用料を返還することにより、本契約を直ちに解約することができます。 5. 第1項、第2項または前項により本契約が終了した場合でも、甲は、乙に対し、設備投資費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害につき一切責任を負わないものとします。 第31条 反社会的勢力との関係を理由とする解除 1. 甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除し、直ちに乙の出店ページをモールおよびサーバから削除することができる。 (1)暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合 (2)暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき (3)役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合 (4)乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合 (5)自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合 (6)甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合 2. 第30条3項及び5項の規定は、前項により甲が本契約を解除した場合に準用する。 第32条 サービス・サポート時間等 1.乙の申込みの受付及び審査、アカウント等の発行についての時間帯は以下のとおりです。 2.メール・電話・ファックスのお問い合せは、土日祝日、甲の指定休日を除く毎日10:00〜17:00までの間の対応になります。 第33条 準拠法、合意管轄裁判所 本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第34条 契約の変更 1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本契約および本契約に付随する契約の内容を変更することができます。 2. 本契約または本契約に付随する契約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい契約を承認したものとみなし、変更後の契約を適用します。 以上 2010年7月31日改訂 2009年11月1日制定 管理画面およびメール取扱利用契約 第1条 総則 本契約は、株式会社セイルー(以下「甲」という)がインターネット上で運営するKokugai mall(以下「モール」という)の出店者が、モール出店に付随する管理画面およびメール およびメールマガジン利用サービスを利用するにあたり、よりよいサービスを提供するた めにサーバ負担を軽減することによる当該出店者(以下「乙」という)が遵守しなければ ならない事項および甲と乙との間の契約関係につき定めるものになります。 第2条 用語の定義 1.ユーザ ユーザとは、モール上で乙が運営する出店ページにおいて商品を購買などをする際に、乙からの電子メールによる情報提供を受けることを許諾した人、または第8条に基づき甲が電子メールの送信対象者として登録した人をいいます。 2.ユーザザリスト ユーザリストとは、ユーザの氏名および電子メールアドレスのリストをいいます。 3.送信リスト 送信リストとは、ユーザリストより電子メールの送信先となるユーザを抽出して作成されたリストをいいます。 4.本サービス 本サービスとは、乙が作成したユーザへの広告・通知等を、甲が送信リストに基づきユーザの電子メールアドレスに送信する電子メール送信サービスをいう。本サービスには、送 信される電子メールがテキスト形式により作成されるメールサービスと、HTML形式により作成されるメールサービスの二種類あります。 5.メッセージ メッセージとは、電子メールのうちサブジェクト、本文、シグニチャなど、乙が作成可能な部分をいいます。 6.モバイルメール モバイルメールとは、電話機(携帯電話およびPHSを含め通話を本来の目的とするものであって電子メールの送受信の機能を備えたものをいう。以下同じ。)に対して送信される電子メールアドレスを送信先として登録したユーザに対して送信される電子メールをいいます。なお、本サービスにより甲が送信するモバイルメールを含めたすべての電子メールをあわせて、メールといいます。 7.出店契約 出店契約とは、乙に適用されるKokugai mall出店契約をいいます。また、出店契約に従い甲乙間に成立した契約関係を、出店契約といいます。 8.予約送信機能 予約送信機能とは、メールの送信を開始する日時を乙があらかじめ指定することができる機能をいいます。 第3条 利用方法 1. 乙は出店契約の有効期間中、本契約の条件でメールサービスを利用することができます。 2. 乙がメールサービスの利用する場合には、出店時にあわせて申し込みをします。乙は、甲がこの申し込みを承諾した場合には、本サービスを利用することができます。 3. 乙は、本サービスの利用にあたり、本契約のほか、甲が定める利用手引、契約、ルール等の記載事項ならびに甲が必要に応じて行う指導および指示に従うものとします。 第4条 メッセージの作成 1. メッセージは、甲の提供するメール作成機能を用いて、乙がその責任と負担において作成する。甲はメッセージの内容について基本的には何ら関与せず、いかなる保証もしないが反社会的、反道徳的かつ公序良俗に反する内容は禁止します。 2. 前項の乙によるメッセージの作成については、出店契約第21条の規定を遵守します。 3. 乙は、メッセージの内容をモール上で乙の運営する店舗に係わるものに限定しなければならず、メッセージにモール以外のサイトへのリンクを張るなどの方法によりユーザをモール以外のサイトに誘導してはなりません。 4. 乙は、メッセージに店舗URLと送信停止方法についての案内を記載しなければなりません。 第5条 モバイルメールの送信 1. 乙は、モバイルメールの送信を行なう場合は、甲が提供するモバイルメール専用のメール作成機能を利用してメッセージを作成します。モバイルメールは、テキスト形式でのみ作成することができます。 2. 甲は、電話機が有する特性に鑑み、送信文字数の制限、深夜などの時間帯における送信の制限、その他の制限を設けることができるものとし、乙はこれに従うものとします。 3. 前項のほか、甲は、ユーザの電話機の利用に配慮する観点から、一定期間内に同一ユーザに送信されるモバイルメールの数を制限することができます。 第6条 予約送信機能 1. 乙は、予約送信機能を利用する場合には、甲所定の方法により予約の申込を行います。なお、予約の申込をした場合であっても、サーバの状態、他の出店者の予約申込、その他やむを得ない事情により予約を申し込んだ日時にメール送信が行われない場合があることを、乙はあらかじめ承諾します。 2. 甲は、サーバの混雑状況やメンテナンススケジュール等に応じて、予約送信機能にて予約を受付ける日および時間帯を制限することができます。 3. 甲は、乙の予約申込の際の目安となるよう、サーバの混雑状況を確認するためのウェブサイトを設置します。甲は、メール送信完了までに要する時間(以下「送信完了時間」という)の予測値を予約受付状況やサーバの状態をもとに算出し表示します。送信完了時間はあくまで目安であり、甲は送信終了時間について何らの保証をするものではありません。 第7条 サービスの提供および情報の保証 1. 本サービスの内容は、本契約に規定するほか、別途甲が提供する利用手引に記載の通りとします。 2. 甲は、メールが甲のサーバより送信リストに登録された電子メールアドレスに発信されることのみを保証し、ユーザへの最終的な到達性は保証しません。 3. 甲は、乙に事前に通知することなく、必要に応じて本サービスの内容の追加、部分的改廃をすることができるものとします。 第8条 ユーザ登録の依頼 乙は、甲に対し、新たなユーザの氏名および電子メールアドレスをユーザリストに登録することを、甲所定の方法により依頼することができます。乙は、かかるユーザから事前に本サービスに基づくメールの受信につき承諾を得るものとし、甲に対し、かかる承諾を得ていることを保証します。 第9条 ユーザリストの管理 1. ユーザリストは、甲が管理するものとし、乙には開示されないものとします。乙は、出 店契約の期間中はもちろんのことその終了後であっても、ユーザリストに関するいかなる権利主張も行うことができません。 2. 乙は、ユーザよりメール送信の停止または送信先メールアドレスの変更をするよう申し出を受けた場合、直ちに甲所定の方法でユーザリストからの削除またはユーザリストの変更に必要な手続を行います。 3. 乙は、ユーザリストに登録されたユーザの個人情報を厳重に管理し、他の出店者を含む第三者に開示してはなりません。乙は、ユーザリストに含まれる情報を複製、譲渡、貸与等してはならず、また、本サービスの利用以外の目的で使用してはなりません。 第10条 送信エラーによるユーザリストの変更・削除等 1. 甲または甲の関連会社(以下総称して「甲ら」という)がユーザに対して送信したメール(乙が作成したメールか否かを問わない)に関し、同一ユーザについて、一定の期間内に一定回数のメールの送信エラー(送信エラーとなった理由を問わない)があったときは、甲は、当該ユーザをユーザリストから削除します。上記の期間および回数については、甲が別途定めます。 2. 甲は、前項によりユーザリストからユーザを削除する場合であっても、乙に事前または事後に通知することを要せず、削除により乙に何らかの損害が生じた場合であっても、何らの責任を負わないものとします。 3. 甲は、送信エラーが発生した場合でも乙にその旨を通知する義務を負わないものとし、また、送信エラーとなった理由を乙に開示する責を負わないものとします。 第11条 ユーザによるメール送信管理・個人情報の変更 1. 甲は、ユーザに対し、メール送信の許諾および停止ならびにメールアドレス等の個人情報の変更等を一括して管理できる機能(以下「一括管理機能」という)を提供します。ユーザが一括管理機能によりメールの送信許諾、送信停止、メールアドレスの変更等の手続を行ったときは、ユーザリストが変更されます。 2. 前項のほか、ユーザがモール内または甲らの提供する各種サービスの所定のウェブサイト上で、甲らの提供するサービスの利用に附随して個人情報の変更を行った場合は、かかる変更が自動的にユーザリストに反映されます。 3. ユーザが前各項により個人情報の変更やメールの送信停止等を行った場合であっても、甲は乙に変更等があったことを通知することを要しないものとし、また、変更等の原因を乙に開示する責を負わないものとします。 第12条 送信リストの作成 乙は、メール送信の都度、甲所定の方法により、送信リストの作成に必要な条件を設定します。 第13条 利用期間 1. 本サービスの利用期間は出店契約の終了までとします。 2. 乙は、甲所定の方法で甲に通知することにより、本サービスの利用を終了させることができます。 第14条 メールマガジン利用 1. 乙は、本サービスの利用またはモバイルにてメールマガジンの使用申し込みをした場合、別表に定めるメールマガジン利用料が発生します。 2. 乙が甲に承認された場合には、以後乙は甲に対し別表に定めるメールマガジン利用料を甲が乙に支払い時に相殺します。 3. 前2項に定めるメールマガジン利用料は、当月1日から当月末日までに発信された(発信処理完了時を基準とする)件数に基づき算定し、第7条第2項に定める未到達のメールもメールマガジン料算定の対象とするものとします。 4. 甲は、毎月末に甲所定の方法により乙による当月のメール発信件数を算定し、甲所定の方法で乙に通知します。乙は、甲が算定した発信件数を確認し、これに異議がある場合には、甲に対し、甲所定の期限までに甲所定の方法によりその旨通知するものとし、この場合、甲および乙はその後の対応について協議します。乙が甲所定の期限までに異議を述べなかった場合またはメール発信件数につき甲乙の協議が成立しなかった場合には、当該月のメール発信件数は甲の算定した数字で確定します。 第15条 登録アドレス数 本サービスで保有可能なユーザリストのユーザ数(以下「登録アドレス数」という)の上限は別表記載のとおりとし、これ以上の登録アドレス数を希望する場合には、別途定める規定に従うものとします。 第16条 クレーム対応 本サービスの利用に当たり、ユーザとの間で紛争が生じた場合には、乙は自らの責任と負担においてこれを解決するものとし、甲に何らの迷惑をかけないものとします。 第17条 サービスの停止 1. 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の作成したメッセージの削除、メールの送信停止、本サービスの全部または一部の停止その他の必要な措置を取ることができます。この場合、乙は速やかに甲の指示に従い、改善措置を取らなくてはなりません。 (1) メッセージの内容または形式が出店契約第21条第1項に反するとき (2) 出店契約第25条1項または第30条第1項に定める事由が生じたとき (3) その他、出店契約、本契約、利用手引、甲の指導・指示その他甲が定める契約、ルール等に違反したとき (4) メールを受信したユーザからメッセージの内容およびメールの送信に関して苦情が頻発したとき (5) その他甲が消費者保護の観点などから本サービスの停止等の措置が必要と判断したとき 2. 前項に基づき乙が本サービスの停止等の措置を受けている場合であっても、乙は、第14条に基づくメールマガジン利用サービスの基本利用料の支払義務を負うものとします。 第18条 その他 その他本契約で規定されていない事項に関しては、出店契約の定めるところに従うものとします。 以上 2009年11月1日制定 附則 本条項の各規定にかかわらず、システム対応その他諸般の事情により、本プログラムのサービスの全部または一部の開始日が改定日よりも後に変更される場合があります。 以上 モバイル対応サービス利用契約 第1条 総則 本契約は、株式会社セイルー(以下「甲」という)がインターネット上で運営するKokugai Mall(以下「モール」という)の出店者(以下「乙」という)が、モバイル対応サービス (以下「本サービス」という)を利用するにあたり、甲と乙との間の契約関係につき定めるものです。 第2条 用語の定義 1. 出店契約とは、乙に適用されるKokugai mall出店契約をいいます。また、出店契約に従い甲乙間に成立した契約関係を、出店契約といいます。 2. 出店契約において定義された用語は、本契約においても同一の意味を有するものとします。 第3条 利用方法 1. 本サービスは、乙がモールにおいて販売等を行う商品等について、携帯端末を介した販売等を行うことを可能にするものであり、その内容は、本契約に規定するほか、別途甲が定める利用手引、ガイドライン、ルール等(以下「利用手引等」という)に記載の通りとします。 2. 乙は、出店契約の有効期間中に限り本サービスを利用することができます。 3. 乙は、本サービスの利用にあたり、本契約のほか、利用手引等の記載事項ならびに甲が必要に応じて行う指導および指示に従うものとします。 第4条 モバイルコンテンツの作成 乙は、本サービスのためのコンテンツを作成するにあたっては、携帯端末における表示が 限定的であることに配慮し、特定商取引法その他法令を遵守するとともに、顧客に販売等 の内容が明確に認識できるよう注意する。甲はコンテンツについて何ら関与せず、いかなる保証もしません。 第5条 システム利用料 本サービスの利用にあたっての甲のデータベースシステムの利用料(以下「システム利用料」という)については出店契約に定めるものとします。 第6条 出店契約の準用 本契約に定めのない事項については、出店契約の規定が準用されます。この場合、出店契約における「出店ページ」は「モバイル出店ページ」と、「モール」は「全商品モバイルモール」とそれぞれ読み替えて適用するものとします。 以上 2009年11月1日制定 決済利用基本契約 第1条 総則 1. 本契約は、株式会社セイルー(以下「甲」という)との間でKokugai mall出店契約(以下「出店契約」という)を締結済みの出店者(以下「乙」という)の、乙の出店ページ上での取引における顧客との代金決済について定めるものです。 2. 本契約に記載の各用語については、本契約に別段の定めのない限り、Kokugai mall出店契約(以下「出店契約」という)の各用語と同一の意味を有するものとします。 3. 乙は、顧客との代金決済方法においては、オンライン上の販売プラットホームを提供する甲の法的責務の基、ユーザと乙間による、取引トラブルを未然に防止するために、甲は乙の決済代行を行うものとします。 第2条 代金決済方法 1. 乙は、顧客との代金決済手段においては、以下項目の通り甲の指定する決済方法およびペイメント機能のみを使用するものとし、顧客が指定した支払い方法に基づき、その支払いに使用した決済方法にて乙は料率を負担するものとします。ただし、物流会社による代金引換サービスのみ乙が手配したサービスを使用するものとします。 (1)顧客による銀行振り込み (2)甲が決済契約第3条にて指定するクレジットカード決済 (3)店頭決済可能なコンビニ決済サービス、その他顧客が物流会社による代金引換以外の商品受領時に決済することを選択できるサービスを用いた決済 (4)後払い方式による決済(税込5万円を上限とする) (5)乙が指定する代金引換サービスによる決済 (6)その他甲が承認する方法による決済 2. 乙は、顧客との代金決済手段として、甲の指定するサービスを提供するものとします。 3. 前2項に定める各決済手段の他、乙は、甲が別途認める代金決済手段を用いることができます。 4.決済における代行料率は以下の通りとします。 (1)現金振込決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の1%(税込) (2)クレジットカード決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の5%(税込)+トランザクション手数料30円〜15円(税込)※ (3)コンビニ決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の3%(税込) (4)後払い決済の場合・・・1注文につき税込販売額の6.5%(税込) (5)代引き決済の場合・・・1注文につき、税込販売額の0%(税込) 5.前項(1)のトランザクション手数料は、受注締め日までの利用件数による通信回数によるものです。したがってキャンセル、変更、修正などクレジットカードペイメント機能の利用回数によって加算されます。件数による変動は以下の通りとします。 (1)1件〜100件まで・・・30円 (2)101件〜200件まで・・・27.5円 (3)201件〜300件まで・・・25円 (4)301件〜400件まで・・・22.5円 (5)401件〜500件まで・・・20円 (6)501件〜1000件まで・・・17.5円 (7)1001件〜 ・・・15円 6.受注締め日におけるトランザクション手数料の端数については、切捨てとします。 第3条 クレジットカード決済方法の限定 1. 乙は、顧客との取引における代金決済手段としてクレジットカード決済の利用を希望するときは、以下の方法によるものとし、これら以外の方法でクレジットカードによる代金決済を行ってはなりません。 (1)甲が乙を代理して、カード会社との間での加盟店契約を締結し、クレジットカード自動決済の機能を提供するサービスである「ペイメントサービス」を利用。 2. 乙は、これ以外の乙独自のクレジットカード決済サービスを利用することはできません。 3. クレジットカード決済利用をした場合は第2条の手数料となります。 4. その他、乙は甲と甲が加盟店契約をしているペイメント会社の契約内容に準拠します。 第4条 コンビニエンス決済方法の限定 1. 乙は、顧客との取引における代金決済手段としてコンビニエンス決済の利用を希望するときは、以下の方法によるものとし、これら以外の方法でコンビニエンス払いによる代金決済を行ってはなりません。 (1)甲が乙を代理して、クレジット会社との間での加盟店契約を締結し、コンビニエンス決済の機能を提供するサービス。 2. 乙は、これ以外の乙独自のコンビニエンス決済サービスを利用することはできません。 3. コンビニエンス決済利用をした場合は第2条の手数料となります。 4. その他、乙は甲と甲が加盟店契約をしているクレジット会社の契約内容に準拠します。 第5条 後払い決済方法の限定 1. 乙は、顧客との取引における代金決済手段として後払い決済の利用を希望するときは、以下の方法によるものとし、これら以外の方法で後払いによる代金決済を行ってはなりません。 (1)甲が乙を代理して、クレジット会社との間での加盟店契約を締結し、後払い決済の機能を提供するサービス。 2. 乙は、これ以外の乙独自の後払い決済サービスを利用することはできません。 3. 後払い決済利用をした場合は第2条の手数料となります。 4. 後払い決済の上限額は税込み50,000円までとします。 5. その他、乙は甲と甲が加盟店契約をしているクレジット会社の契約内容に準拠します。 第6条 代金引換決済方法 1. 乙は、顧客との取引における代金決済手段として代金引換決済の利用を希望するときは、以下の方法によるものとします。 2. 乙は、乙が契約をする物流会社との間で、代金引換サービスの契約を乙独自で行うものとします。 3. 後払い決済利用をした場合は第2条の手数料となります。 4. その他、乙は乙が加盟店契約をする物流会社の契約内容に準拠し、取引上顧客へ不安感など持たせぬよう十分に配慮するものとします。 5. 本条項の各規定にかかわらず、諸般の事情により、本サービスの全部または一部が変更される場合があります。 第7条 業務委託等の禁止 乙は甲以外の第三者が提供する第6条以外、決済代行サービスを利用してはなりません。 第8条 支払い 甲は、ユーザから乙に代行して決済回収し、乙がモール使用当月にて発生したKokugai mall出店契約に該当する月額使用料、システム利用料などを相殺ののち乙指定口座へ現金にて振り込むものとします。 1.乙は第2条第1項(5)(6)の乙の決済にて代金引換売上高分に利用料率の算出によるシステム利用料などが相殺額よりも上回った場合、Kokugai mall出店契約に該当するデータに基づいて甲は速やかに乙へ請求内容を算出開示し、乙はその額を甲の指定口座へ現金にて振り込むものとします。 2.月末締めの月末(月末が土、日、祝日、その他国が定める休日、年末年始などの場合、翌営業日に振り込むものとします。)支払いとします。月末が土、日、祝日、その他国が定める休日、年末年始などの場合、翌営業日に振り込むものとします。 3.振込み手数料は乙の負担とし、甲が乙の指定口座に振り込み時に相殺します。 4.乙名と口座名義が異なる場合、乙に確認する場合がございます。その場合、確認作業が終了するまでお支払いは延期されます。 5.初回支払い予定日の10日前までに登録指定口座に空白もしくは明らかに不備がある場合、同乗4項に基づきお支払いは延期されます。また、乙がそのことにお気づきになり、支払い予定日の10日前以降に弊社へお申し出いただいても、お支払いは翌月に合算することで処理させて頂きます。 6.入力間違いなどで登録指定口座に不備があり、そのことが原因でお支払いができなかった場合、甲は一切責任を負うことはありません。また、乙がそのことをお気づきになり、支払い予定日を過ぎて甲へお申し出いただいた場合、翌月に合算することで処理させて頂きます。 7.乙の口座情報が空白または不備があり、支払い振込が出来ない場合、甲より登録メールアドレス宛に登録情報修正依頼のメールを送信および連絡をします。最初の修正依頼のメール送信および連絡後、3ヶ月間の修正が無い場合、支払いの受取を放棄したものとします。 第9条 その他 本契約に定めのない事項については、出店契約の各条項が適用されるものとします。 第10条 契約の変更 1. 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本契約および本契約に付随する契約の内容を変更することができます。 2. 本契約または本契約に付随する契約の変更については、甲が変更を通知(甲のサーバ内で乙がIDおよびパスワードでアクセスできる部分に掲示した場合を含む)した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい契約を承認したものとみなし、変更後の契約を適用します。 以上 2010年7月31日改訂 2009年11月1日制定 会社名 株式会社セイルー 所在地 〒106-0032 東京都港区六本木7-21-17 6F 代表取締役 宮島 一郎
※現在、法人様のみ出店可能となっております。
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御社名:
例:株式会社セイルー
郵便番号:
例:111-0000
都道府県:
例:東京都
区市町村 他:
例:中央区新川○○-○ ○○ビル
代表者様名:
例:代表取締役 成留 太郎
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